【通知】ため池管理保全法・ため池保全条例に基づく届出

更新日:2024年04月08日

市内全ての農業用ため池が対象です!!

近年、自然災害によるため池の被災が頻発している中、ため池の権利者の世代交代が進み、権利関係が不明確かつ複雑となっていることや、ため池の管理組織の弱体化により日常の維持管理に支障をきたすおそれがあることが課題となっています。このため、施設の所有者等(所有者、管理者)や行政機関の役割分担を明らかにし、ため池の適正な管理及び保全が行われる体制を整備することを目的として「農業用ため池の管理及び保全に関する法律(令和元年7月1日施行)」が制定されました。

この法律では、全ての農業用ため池を対象に、

・所有者等による適正管理の努力義務
・所有者等によるため池情報の届出義務

が規定されています。


ため池届出制度の概要

〇届出の対象
全ての農業用ため池(利用の有無にかかわらず、貯水機能を有するもの)


〇届出者
ため池の管理者及び所有者等


〇届出先
西予市役所 産業部農業水産課 及び支所産業建設課

 

ため池管理・点検の手法

ため池の管理・点検をしっかり行い、災害を未然に防ぎましょう!
ため池の老朽化などによる決壊を防ぐには、草刈りや泥抜きなどによる堤体の管理と、その後の取水施設などの点検が重要です。
ため池点検手引きを活用し、ため池を適正に管理・点検し、記録は大切に保管しましょう。

 

愛媛県ため池情報ホームページアドレスを掲載しますので、ご参照ください。

https://www.pref.ehime.jp/page/12560.html

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

農業水産課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6409
ファックス番号:0894-62-6571​​​​​​​

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