【手続き】森林で火入れを行う皆さまへ

更新日:2025年12月23日

森林やその周囲1km以内の土地で「火入れ(面的な焼却)」を行うには、西予市への事前の許可申請が必要です。
火入れは森林管理に役立つ一方、気象条件などによって火災につながる可能性があります。安全な作業のため、ご協力をお願いします。

火入れの対象となる主な目的

  • 造林のための地ごしらえ
  • 開墾の準備
  • 害虫駆除
  • 焼畑 など

火入れ許可申請について

火入れを行う日の10日前まで に、西予市林業課へ申請してください。
申請には、火入れ場所の図面や写真、土地所有者の承諾書などが必要です。

許可されると、市より「火入許可証」を交付します。
許可証には、火入れが行える期間・場所・面積・注意事項が記載されています。
火入れ終了後は、許可証の返納をお願いします。

火入れ実施時の注意点

  • 強風・乾燥した日は実施しない
  • 十分な人数を配置し、火入責任者が現場で指揮する
  • 防火帯の設置、消火器具の準備を行う
  • 日の出後に開始し、日没までに終了する
  • 完全に消火したことを確認してから撤収する

※ 気象条件により、市が中止や方法の変更をお願いする場合があります。(参考:林野火災注意報・林野火災警報の運用開始)

火入れに該当しない焼却行為(たき火など)について

火入れには該当しないが、火災と紛らわしい煙又は火災を発するおそれのある行為(たき火を含む)については、消防本部への届出が必要です。

詳細は西予市消防本部のホームページをご確認ください。

※ 火入れとは取り扱いが異なりますのでご注意ください。

■条例について

火入れに関する詳細なルールは「西予市火入れに関する条例」で定められています。
全文は以下よりご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

林業課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1     
電話:0894-62-6493
ファックス番号:0894-62-6571​​​​​​​

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