【報告】令和6年度子どもの定期予防接種
予防接種法等に基づき、西予市が実施している予防接種は以下のとおりです。
西予市民の方で接種対象年齢内、適正な接種回数、間隔であれば、全額公費(個人負担なし)で接種できます。
接種年齢になったら、計画的に接種しましょう。
対象
西予市民の方で、接種対象年齢内、適正な接種回数、間隔で予防接種を受ける方
費用
個人負担なし(全額公費)
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遅らせないで!子どもの予防接種と乳幼児健診
新型コロナウイルス対策が気になる保護者の方へ
予防接種や乳幼児健診は、お子さまの健やかな成長のために一番必要な時期に受けていただくよう、お知らせしています。
特に赤ちゃんの予防接種を遅らせると、免役がつくのが遅れ、重い感染症になるリスクが高まります。各病院では、新型コロナウイルス対策を徹底して行っています。予防接種と乳幼児健診は、遅らせず、予定どおり受けましょう。
県外の医療機関で予防接種を受ける場合の手続き
県外で里帰り出産や入院などの理由により、西予市が契約している委託医療機関以外の医療機関で、定期予防接種を受けた場合に、その接種費用の一部、または全額を払い戻しします。
申請方法などは下記のページ(内部リンク)をご覧ください。
子どもの定期予防接種
種類 (対象疾病) |
接種対象年齢 | 標準的な接種年齢 | 接種回数 | 接種間隔 |
ヒブ感染症 | 生後2月以上60月(5歳)に至るまでの間 | 初回:生後2月~7月に至るまで | 初回3回 | 初回:27日以上(医師が認めた場合20日以上)標準56日まで ※初回2、3回目は生後12月に至るまでに完了 |
追加:初回終了後7月以上(標準13月まで)の間隔で1回 | 追加1回 | 追加:初回終了後7月以上(標準13月まで) ※生後12月に至るまでに初回接種未完了の場合の追加接種は、初回終了後27日以上(医師が認めた場合20日以上)の間隔で実施 | ||
小児の肺炎球菌感染症 | 生後2月以上 60月(5歳)に至るまでの間 | 初回:生後2月~7月に至るまで | 初回3回 | 初回:27日以上(標準生後12月までに) ※初回2、3回目は生後24月に至るまでに完了 また、初回2回目が生後12月を超えた場合は3回目は接種しない |
追加1回 | 追加:初回終了後60日以上おいて生後12月以降 | |||
五種混合、四種混合、三種混合、単独ポリオ(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ感染症) | 1期初回 生後2月から90月(7歳6か月)に至るまでの間 |
初回 五種混合:生後2月~7月 四種混合:生後2月~12月 |
初回3回 | 初回:20日以上(標準56日まで) |
1期追加 生後2月から90月(7歳6か月)に至るまでの間 |
追加 五種混合:初回3回終了後、6月~18月までの間隔をおく 四種混合:初回3回終了後、12月~18月までの間隔をおく |
追加1回 | 追加:初回3回(二種混合は1期初回2回)終了後6月以上(標準12~18月の間隔) | |
二種混合2期 (ジフテリア・破傷風) | 2期 11歳以上13歳未満 |
11歳から12歳(小学6年生) | 1回 | |
BCG(結核) | 生後1歳に至るまでの間 | 生後5月~8月 | 1回 | |
麻しん、風しん(MR混合) 麻しん 風しん |
1期 生後12月から24月に至るまでの間 |
1回 | ||
2期 5歳以上7歳未満で小学校就学1年前の年度 |
1回 | |||
日本脳炎 | 1期初回 生後6月から90月(7歳6か月)に至るまでの間 |
3歳 | 2回 | 6日以上(標準28日まで) ※特例は下記日本脳炎予防接種の特例についてをご参照ください。 |
1期追加 生後6月から90月に至るまでの間 |
4歳 | 1回 | 1期初回終了後6月以上(標準初回終了後概ね1年) ※特例は下記日本脳炎予防接種の特例についてをご参照ください。 |
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2期 9歳以上13歳未満 |
9歳 | 1回 | ※特例は下記日本脳炎予防接種の特例についてをご参照ください。 | |
水痘 | 生後12月から36月に至るまでの間 | 1回目を生後12月から15月 | 2回 | 3月以上(標準的には6~12月の間隔) |
B型肝炎 | 生後1歳に至るまでの間 | 生後2月~9月 | 3回 | 27日以上間隔をおいて2回接種した後、1回目から139日以上の間隔をおいて3回目を接種 |
ロタウイルス感染症(1価) |
生後4週~24週に至るまでにある者 |
生後6週~生後24週 |
2回 | 4週以上間隔を置いて2回接種 |
ロタウイルス感染症(5価) |
生後4週~32週に至るまでにある者 |
生後6週~生後32週 |
3回 | 4週以上間隔を置いて3回接種 |
ヒトパピローマウイルス(子宮頸がん)感染症 ※平成9年度から平成17年度生まれの女性で3回未接種の方は、令和7年3月末まで公費で接種可能です
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小学6年生から高校1年生相当の女子 | 中学1年生 | 3回もしくは2回 | 2価ワクチン(サーバリックス)の場合:1回目接種後、1月後、6月後の3回接種(困難な場合:2回目は1回目接種後1月以上、3回目は1回目接種から5月以上かつ2回目接種から2.5月以上) |
4価ワクチン(ガーダシル)の場合:1回目接種後、2月後、6月後の3回接種(困難な場合:2回目は1回目接種後1月以上、3回目は2回目接種から3月以上) | ||||
9価ワクチン(シルガード)の場合:1回目接種を15歳未満で受ける場合は、1回目接種後、6月後の2回接種(1回目と2回目の接種が5月未満である場合、3回目の接種が必要) 1回目接種を15歳以上で受ける場合は、1回目接種後、2月後、6月後の3回接種(困難な場合:2回目は1回目接種後1月以上、3回目は2回目接種から3月以上) |
ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の勧奨を再開しました
詳しくはこちらをご覧ください。
予防接種の対象疾病、ワクチン、接種方法について
西予市予防接種手帳(一部抜粋) (PDFファイル: 674.4KB)
予防接種に必要なもの
母子健康手帳 ・西予市の予防接種手帳(予診票・接種券)
お子さんの体調の良いときに、必ず保護者同伴で接種してください。
ただし、13歳以上の日本脳炎特例対象者、 ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)予防接種対象者の方は、予診票に保護者の同意があれば保護者同伴でなくても接種できます。 転入などで予防接種手帳(予診票・接種券)をお持ちでない方は、本庁健康づくり推進課または各支所(明浜・野村 ・城川・三瓶)地域生活課までお問い合わせください。
お問い合わせ先
健康づくり推進課 (0894)62-6407
明浜支所地域生活課 (0894)64-1280
野村支所地域生活課 (0894)72-1112
城川支所地域生活課 (0894)82-1113
三瓶支所地域生活課 (0894)33-1111
予防接種実施場所について
西予市内及び県内の予防接種協力医療機関で接種できます。(必ず事前に電話で予約をしてから接種してください。)
西予市内の医療機関については、こちらをご覧ください。
令和6年度西予市内定期予防接種(A類)委託医療機関 (PDFファイル: 111.3KB)
予防接種予診票をなくされた方について
予防接種の予診票をなくされた方は健康づくり推進課及び各支所(明浜・野村・城川・三瓶)地域生活課までお問い合わせください。予防接種予診票をお渡しします。
お問い合わせの際は、母子手帳をご用意ください。
お問い合わせ先
健康づくり推進課 (0894)62-6407
明浜支所地域生活課 (0894)64-1280
野村支所地域生活課 (0894)72-1112
城川支所地域生活課 (0894)82-1113
三瓶支所地域生活課 (0894)33-1111
予防接種を受けることが出来ない方について
(1)明らかな発熱がある方(37.5℃以上)
(2)重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方
(3)接種する予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシーをおこしたことがある方
(4)BCG接種対象者において、外傷等によるケロイドの認められる方
(5)その他、医師が予防接種を行うことが不適当な状態であると判断した方
※アナフィラキシー:通常接種後30分以内に現れる急性の全身アレルギー症状
予防接種を受ける時に注意が必要な方について
以下の方は予防接種を受ける際に注意が必要です。
事前にかかりつけ医と十分に相談ください。
(1)心臓血管系・腎臓・肝臓・血液の各疾患、発育障害など基礎疾患がある方
(2)以前の予防接種で、接種後2日以内の発熱やじんましんなどのアレルギー症状があった方
(3)過去にけいれんをおこしたことがある方
(4)過去に免疫不全と診断された方、近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
(5)接種する予防接種の成分にアレルギーがある方
(6)BCG接種について、過去に結核患者との長期接触がある方、その他結核感染の疑いのある方
予防接種後の注意事項について
(1)接種部位を清潔に保ち、当日は激しい運動は避けましょう。
(2)接種当日の入浴は差し支えありませんが、接種部位をこするのはやめましょう。
(3)接種後、不活化ワクチンは1週間、生ワクチンは4週間は副反応の出現に注意しましょう。
(4)接種後、接種部位の異常反応や体調変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。
他の予防接種との接種間隔について
令和2年10月1日から、異なるワクチンの接種間隔について、注射生ワクチンどうしを接種する場合は27日以上あける制限は維持しつつ、その他のワクチンの組み合わせについては、一律の日数制限は設けないことになりました。
日本脳炎予防接種の特例について
長期疾病等により定期予防接種が受けられなかった方について
平成25年1月30日から、長期の疾病等により、定められた年齢内に定期の予防接種を受けられなかった方について、特別な事情(※下記参照)が認められる場合は、病気の治癒など接種不適当要因を解消後2年以内なら定期接種として取り扱うことになりました。 なお、下記の接種は、不適当要因解消後2年以内かつ上限年齢の範囲内で接種可能となります。
(1)ジフテリア・百日せき・ポリオ・破傷風
15歳未満(四種混合ワクチン接種の場合)
(2)結核
4歳未満
(3)Hib感染症
10歳未満
(4)小児の肺炎球菌感染症
6歳未満
健康被害救済制度について
予防接種法に基づく予防接種による副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残るなどの健康被害が生じた場合、予防接種法に基づく補償を受けられる場合があります。また、予防接種法に基づかない任意の予防接種による健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。
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この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり推進課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6407
ファックス番号:0894-62-6564
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更新日:2024年05月09日