【手続き】限度額認定証の申請について
国保で限度額適用認定証の交付を受け、医療機関の窓口に保険証に添えて提示することで、窓口負担は限度額までとなります。
国保で限度額適用認定証の交付を受け、医療機関の窓口に保険証に添えて提示することで、窓口負担は限度額までとなります。
高額療養費の精算を医療機関の窓口で済ませることになりますので、後日の支給申請が不要となります。
また、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
なお、保険税を滞納されている世帯は、この制度が利用できません。
1 対象者
- 西予市の国民健康保険に加入している方
- 70歳未満の方
- 70歳以上で住民税非課税世帯の方
2 申請方法
西予市役所1階市民課または各支所地域生活課で申請をおこなうことができます。
その際に必要なものは次のとおりです。
本人が来庁される場合
- 国民健康保険被保険証
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 印鑑(認印で可。ただしシャチハタ印は不可。)
- 入院に係る領収書(前12ヵ月に90日を超える入院がある方のみ)
同じ世帯の方が来庁される場合
- 交付を希望される方の国民健康保険被保険者証
- 来庁される方の本人確認書類(運転免許証等)
- 印鑑(認印で可。ただしシャチハタ印は不可。)
- 入院に係る領収書(前12ヵ月に90日を超える入院がある方のみ)
別世帯の方が来庁される場合
- 交付を希望される方の国民健康保険被保険者証
- 委任状
- 来庁される方の本人確認書類(運転免許証等)
- 交付を希望される方の印鑑(認印で可。ただしシャチハタ印は不可。)
- 入院に係る領収書(前12ヵ月に90日を超える入院がある方のみ)
3 限度額認定証の種類
70歳未満の方
- 区分ア、イ、ウ、エ(住民税課税世帯)の方
国民健康保険限度額適用認定証 - 区分オ(住民税非課税世帯)の方
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
70歳以上75歳未満の方
- 区分現役並み所得及び一般(住民税課税世帯)の方は対象外
- 区分低所得1、2(住民税非課税世帯)の方
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
所得の区分については次のリンク先をご覧ください。
4 長期入院に該当の方
区分が「オ」または「低所得2」の方は、過去12か月の入院日数が90日を超える場合、申請することで申請の翌月からの入院時の食事代がさらに減額されます。
なお、申請した日から申請月末までの間は、支払額と本来の負担額に差額がありますが、申請により差額支給を受けることができます。
- 申請書は下記リンク先からダウンロードできます。
5 注意事項
- 限度額認定証の有効期限は申請月の1日から直近の7月31日までとなります。
8月以降も継続してご利用の場合は再度申請が必要となります。 - 遡って申請することはできません。
(例:9月に申請した場合は、9月1日からの適用となり、8月分は申請できません。)
6 申請書等
申請書等につきましては、次のリンク先をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6405
ファックス番号:0894-62-3055
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年02月15日