国民健康保険の高額療養費について
同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請をして認められると、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます
平成29年8月診療分から「70歳以上75歳未満の人」の自己負担限度額が一部変更となっています。
1 申請案内
西予市では、高額療養費の支給対象となる方に対し、支給金額を計算したうえで、診療月のおよそ3ヶ月後に申請案内を送付しております。
支給申請書が送付された方は、医療機関の領収証をご持参のうえ、期限内に申請手続きをお願いします。
なお、期限を過ぎると、その分支給が遅くなりますが、申請は可能です。
2 限度額適用認定証について
国保で限度額適用認定証の交付を受け、医療機関の窓口に保険証に添えて提示することで、窓口負担は限度額までとなります。
高額療養費の精算を医療機関の窓口で済ませることになりますので、後日の支給申請が不要となります。
なお、保険税を滞納されている世帯は、この制度が利用できません。 詳しくは次のリンク先をご覧ください。
3 限度額及び計算方法
70歳未満の人の場合
下記の自己負担限度額を超えた分が支給されます。
上位所得者は、同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯に属する人です。
また、所得の申告がないと上位所得者とみなされます。
所得区分 | 限度額 | 備考 | 4回目以降の限度額 |
区分ア (旧ただし書所得901万円超) |
252,600円 | 医療費が842,000円を超えた場合 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
区分イ (旧ただし書所得600万円超901万円以下) |
167,400円 | 医療費が558,000円を超えた場合 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
区分ウ (旧ただし書所得210万円超600万円以下) |
80,100円 | 医療費が267,000円を超えた場合 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
区分エ (旧ただし書所得210万円以下) |
57,600円 | 44,400円 | |
区分オ (住民税非課税世帯) |
35,400円 | 24,600円 |
- 住民税非課税世帯は、同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人です。
- 過去12ヶ月間に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、「4回目以降の限度額」を超えた分が申請によりあとから支給されます。
- 同一世帯で1ヶ月につき21,000円以上の自己負担額が複数あった場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた分があとから支給されます。
自己負担額の計算条件
- 歴月ごとの計算(月の1日~末日まで)
- 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
- 同じ医療機関でも入院と外来は別計算
- 2つ以上の医療機関の場合は別計算
- 差額ベッド代、食事代、保険適用でない医療行為は対象外
70歳以上75歳未満の人の場合
70歳以上75歳未満の人は外来(個人単位)と世帯単位(入院・外来)を別々に考えます。
なお、高額療養費制度の見直しにより、70歳以上の人の自己負担限度額が平成29年8月と平成30年8月に段階的に変更となります。
平成30年7月まで
所得区分 | 外来(個人単位)の限度額 | 世帯単位の限度額(入院+外来) |
現役並み所得者 | 57,600円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
一般 | 14,000円 | 57,600円 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
- 区分一般の方の個人単位の限度額について、前年8月1日から7月31日までの自己負担額の年間上限は144,000円となります。
- 区分現役並み所得者及び一般の方の世帯単位の限度額について、過去12か月間(1年間)に世帯単位の高額療養費が4回以上あった場合は、4回目以降の自己負担限度額は44,000円となります。
平成30年8月から
所得区分 |
外来(個人単位)及び外来+入院(世帯単位)の限度額 |
現役並み所得者 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
現役並み所得者 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
現役並み所得者 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
- 課税所得690万円以上の方の限度額について、過去12か月間(1年間)に世帯単位の高額療養費が4回以上あった場合は、4回目以降の自己負担限度額は140,100円となります。
- 課税所得380万円以上の方の限度額について、過去12か月間(1年間)に世帯単位の高額療養費が4回以上あった場合は、4回目以降の自己負担限度額は93,000円となります。
- 課税所得145万円以上の方の限度額について、過去12か月間(1年間)に世帯単位の高額療養費が4回以上あった場合は、4回目以降の自己負担限度額は44,400円となります。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
一般(課税所得145万円未満) | 18,000円 | 44,400円 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
- 区分一般の方の個人単位の限度額について、前年8月1日から7月31日までの自己負担額の年間上限は144,000円となります。
- 一般の方の世帯単位の限度額について、過去12か月間(1年間)に世帯単位の高額療養費が4回以上あった場合は、4回目以降の自己負担限度額は44,000円となります。
自己負担額の計算条件
- 歴月ごとの計算(月の1日~末日まで)
- 外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担限度額は世帯単位で合算
- 病院・診療所、歯科の区別なく合算
- 差額ベッド代、食事代、保険適用でない医療行為は対象外
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6405
ファックス番号:0894-62-3055
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2018年03月31日