【手続き】高額医療・高額介護合算制度
同一世帯の被保険者で、1年間の医療費と介護サービス費の自己負担の合計が高額になった場合、申請をして認められると、所得区分に応じた負担限度額を超えた分があとから支給されます
1 申請案内
愛媛県後期高齢者医療広域連合では、高額医療・高額介護合算制度の支給対象となる方に対し、申請案内を送付しております。
支給申請書が送付された方は、送られてきた申請書と口座番号が分かる物(通帳等)をご持参のうえ、申請手続きをお願いします。
2 所得区分と負担限度額について
| 所得区分 | 
			 負担限度額(年額)  | 
		
| 現役並み所得者 (課税所得690万円以上)  | 
			212万円 | 
| 現役並み所得者 (課税所得380万円以上)  | 
			141万円 | 
| 現役並み所得者 (課税所得145万円以上)  | 
			67万円 | 
| 一般 (現役並み所得者、低所得者1・2に該当しない方)  | 
			56万円 | 
| 低所得者2 (住民税非課税世帯)  | 
			31万円 | 
| 低所得者1 (住民税非課税世帯で、各種収入等から必要経費等を差し引いた所得が0円となる方)  | 
			19万円 | 
- 1年間とは毎年8月1日から翌年7月31日までです。
 - 自己負担額には、入院時の食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の額は含みません。また、高額療養費が支給された場合は、その額を差し引いた額になります。
 - 自己負担額から負担限度額を差し引いた額が500円を超える場合に限り支給されます。
 
高額療養費については、次のリンク先をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6405
ファックス番号:0894-62-3055
メールフォームによるお問い合わせ








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更新日:2023年01月25日