【手続き】限度額適用・標準負担額減額認定証が必要になったとき(住民税非課税世帯)
住民税非課税世帯の後期高齢者でオンラインによる確認を受けるか、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受け、医療機関の窓口に保険証に添えて提示することにより、医療費の窓口負担は限度額までとなります。 高額療養費の精算を医療機関の窓口で済ませることになりますので、後日の支給申請が不要となります。 なお、保険料を滞納されている世帯は、この制度が利用できません。
1 対象者
- 西予市の後期高齢者医療に加入している方
- 住民税非課税世帯の方(区分低所得者1・2)
※区分現役並み所得者3(課税所得が690万円以上)及び一般の方は対象外です。
※区分現役並み所得者1・2(課税所得が145万円以上690万円未満)の方は、
次のリンク先をご覧ください。
【手続き】限度額適用認定証が必要になったとき(現役並み所得者1・2)
所得の区分については次のリンク先をご覧ください。
2 申請方法
西予市役所1階市民課または各支所地域生活課で申請をおこなうことができます。
その際に必要なものは次のとおりです。
本人が来庁される場合
- 後期高齢者医療被保険者証
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 入院に係る領収書(前12ヵ月に90日を超える入院がある方のみ)、入院証明書など
同じ世帯の方が来庁される場合
- 交付を希望される方の後期高齢者医療被保険者証
- 来庁される方の本人確認書類(運転免許証等)
- 入院に係る領収書(前12ヵ月に90日を超える入院がある方のみ)、入院証明書など
別世帯の方が来庁される場合
- 交付を希望される方の後期高齢者医療被保険者証
- 委任状
- 来庁される方の本人確認書類(運転免許証等)
- 入院に係る領収書(前12ヵ月に90日を超える入院がある方のみ)、入院証明書など
3 長期入院に該当の方
区分が「低所得者1・2」の方は、過去12か月の入院日数が90日を超える場合、申請することで申請の翌月からの入院時の食事代がさらに減額されます。
なお、申請した日から申請月末までの間は、支払額と本来の負担額に差額がありますが、申請により差額支給を受けることができます。
4 注意事項
- 限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は申請月の1日から直近の7月31日までとなります。
限度額適用・標準負担額減額認定証をすでにお持ちの方で、8月1日以降も交付要件を満たす方には、7月中旬に新しい保険証と一緒にお送りしますので、再度申請する必要はありません。 - 遡って申請することはできません。
(例:9月に申請した場合は、9月1日からの適用となり、8月分は申請できません。)
5 申請書等
申請書等につきましては、次のリンク先をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6405
ファックス番号:0894-62-3055
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年06月13日