【報告】自衛官等募集事務に係る対象者情報を提供しています
自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。本市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官及び自衛官候補生の募集(以下「自衛官等募集事務」という。)のために必要な住民基本情報を提供しています。
資料提供の法的根拠等
防衛大臣が行う自衛官等募集事務のために、住民基本台帳記載事項のうち氏名、生年月日、性別及び住所を防衛大臣に提供することについては、自衛官等募集事務が自衛隊法に基づくものであり、住民基本台帳法第11条第1項に規定する「法令で定める事務」の遂行のために必要である場合に該当することから、防衛大臣から同項の規定に基づく請求があったときは、閲覧に供するという方法に加え、報告又は資料の提出という方法で住民基本情報を提供しています。
自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められており、同法施行令第120条には「防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる」と規定されています。
本市においては、西予市個人情報の目的外利用及び外部提供並びに個人情報ファイル簿の保有に関する事務取扱規程第4条第1項及び第2項の規定に基づき提供しています。
なお、本市が提供した情報については、自衛隊において「個人情報の保護に関する法律」に基づき適切に管理され、自衛官等の募集に関する案内の送付等に限定して利用されるものです。また、募集事務終了後は資料を返還することとしており、確実な個人情報の保護を図っています。
自衛隊への情報提供を希望されない方へ
自衛隊への個人情報提供を希望されない方は、ご本人、保護者様等から「自衛隊への情報提供からの除外申請書」を提出していただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
令和7年度の情報提供対象者
西予市に住民登録されている方のうち、令和7年度中に18歳になる方
(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれの日本国籍を有する方)
提出・掲示書類
対象者本人が申出する場合
・除外申出書
・対象者本人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、健康保険証、学生証等)
法定代理人(対象者の親権を有る方、未成年後見人)が申出する場合
・除外申出書
・対象者本人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、健康保険証、学生証等)
・法定代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、健康保険証等)
・同一世帯でない場合は、対象者本人との関係が分かる書類(戸籍謄本等)
任意の代理人が申出する場合
・除外申出書
・対象者本人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、健康保険証、学生証等)
・任意の代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、健康保険証等)
・対象者本人からの委任状
受付期間
令和7年1月6日(月曜日)~令和7年4月30日(水曜日)の8時30分から17時15分まで
・市役所の閉庁日(土曜日、日曜日、祝日)は除きます。
・市役所 危機管理課窓口のほか、郵送でも受付します(受付期間内必着)
・郵送で申出する場合、本人確認書類の写しを添付してください。
(個人情報カードはおもて面(顔写真のある側)の写しとし、健康保険証は保険者番号及び被保険者等記号・番号が見えないようにマスキング(黒塗り)してください。)
提出書類
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6491
ファックス番号:0894-62-6514
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月13日