【手続き】罹災(りさい)証明書および罹災届出証明書の交付申請
罹災(りさい)証明書とは
火災以外の地震や風水害等の自然災害によって生じた住家等の家屋における被害を証明する書類です。
公的支援を受けたり、火災保険や共済保険などを請求したりする際に使用されています。
※自動車・家財道具等の被害については、ホームページ中段記載の「罹災届出証明書」の対象となります。
※火災については、消防署にて交付いたします。
受付場所
本庁税務課、明浜支所地域生活課、野村支所地域生活課、城川支所地域生活課、三瓶支所地域生活課(各支所は税務課に転送するだけですので、詳しい内容はお答えできません。)
受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分
現地調査申し込みに必要な書類
- 罹災証明書交付申請書(下に様式を掲載しています)
- 被害状況がわかる写真(データ可)
※写真を撮っていない場合は不要(ただし、現地調査、罹災証明書交付までに時間がかかりますので、証明書交付前に片付けや修理を行う場合、必ず被災状況の写真を撮っておいてください。)
- 本人確認書類(免許証・保険証など)
- 来庁者が申請者本人または申請者の同一世帯でない場合、委任状が必要です。
写真撮影のポイント
- 家の外観をなるべく4方向から、破損状況と浸水した深さがわかるように撮影してください。
- 室内の破損状況についても、わかるように撮っておいてください。
↓写真撮影は下記チラシを参考にしてください。
被害を受けたときに最初にすることチラシ(PDFファイル:186.9KB)
罹災証明書交付申請書【様式と記入例】
罹災(りさい)証明書交付申請書(Wordファイル:16.1KB)
罹災(りさい)証明書交付申請書【記載例】(PDFファイル:90.4KB)
家屋被害認定調査について
家屋被害認定調査は内閣府の定める「災害における住家の被害認定基準運用指針」に基づき行っています。詳しくは下記HPをご確認ください。
罹災証明書の交付について
被害認定調査後の事務処理が終わり次第、順次、交付しています。被害認定調査および交付までに時間を要します。交付準備が整い次第、送付(またはご連絡)しますので、ご理解いただきますようお願いします。
罹災(りさい)届出(とどけで)証明書とは
災害により被災した自動車・家財道具等の動産の被害の状況について、市に届け出ていることを証明するものです。
※罹災(りさい)証明書と混同しやすいのでご注意ください。
受付場所
本庁税務課、明浜支所地域生活課、野村支所地域生活課、城川支所地域生活課、三瓶支所地域生活課(各支所は税務課に転送するだけですので、詳しい内容はお答えできません。)
受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分
証明申請に必要な書類
- 罹災(りさい)届出(とどけで)証明書交付申請書(下に様式を掲載しています)
- 被害状況がわかる写真(プリントアウトしていない場合はスマートフォン、デジタルカメラ等の画面提示で可。撮影は、上記、写真撮影のポイント参照)
- 本人確認書類(免許証・保険証など)
- 来庁者が申請者本人または申請者の同一世帯でない場合、委任状が必要です。
罹災(りさい)届出(とどけで)証明書交付申請書【様式と記入例】
罹災(りさい)届出(とどけで)証明書交付申請書(Wordファイル:18.6KB)
罹災(りさい)届出(とどけで)証明書交付申請書【記載例】(PDFファイル:87.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6401
ファックス番号:0894-62-3055
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年08月29日