法人市民税の税率の改正

更新日:2026年04月01日

法人市民税の税率につきましては、これまで旧町時代の水準である標準税率を維持してまいりましたが、この度、本市が進める行財政改革の一環として市税のあり方を見直し、県内各市の状況にあわせ、令和8年4月1日以降に開始する事業年度から次のとおり改正いたします。

改正の内容

均等割の税率

号数

法人等の区分

令和8年3月31日

以前に開始する

事業年度の税率

(年額)

令和8年4月1日

以降に開始する

事業年度の税率

(年額)

資本金等の額 従業員数
1号 下記以外の法人

50,000円

60,000円

2号

1千万円以下  50人超 120,000円 144,000円

3号

1千万円超1億円以下  50人以下 130,000円 156,000円

4号

1千万円超1億円以下 50人超 150,000円 180,000円

5号

1億円超10億円以下 50人以下 160,000円 192,000円

6号

1億円超10億円以下 50人超 400,000円 480,000円

7号

10億円超 50人以下 410,000円 492,000円

8号

10億円超50億円以下 50人超 1,750,000円 2,100,000円

9号

50億円超 50人超 3,000,000円

3,600,000円

 

法人税割の税率

令和8年4月1日以降に開始する事業年度の税率 8.4%

適用開始時期

※令和8年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。

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