法人市民税の税率の改正
法人市民税の税率につきましては、これまで旧町時代の水準である標準税率を維持してまいりましたが、この度、本市が進める行財政改革の一環として市税のあり方を見直し、県内各市の状況にあわせ、令和8年4月1日以降に開始する事業年度から次のとおり改正いたします。
改正の内容
|
号数 |
法人等の区分 |
令和8年3月31日 以前に開始する 事業年度の税率 (年額) |
令和8年4月1日 以降に開始する 事業年度の税率 (年額) |
||
| 資本金等の額 | 従業員数 | ||||
| 1号 | 下記以外の法人 |
50,000円 |
60,000円 | ||
|
2号 |
1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 | 144,000円 | |
|
3号 |
1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 | 156,000円 | |
|
4号 |
1千万円超1億円以下 | 50人超 | 150,000円 | 180,000円 | |
|
5号 |
1億円超10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 | 192,000円 | |
|
6号 |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 400,000円 | 480,000円 | |
|
7号 |
10億円超 | 50人以下 | 410,000円 | 492,000円 | |
|
8号 |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 | 2,100,000円 | |
|
9号 |
50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
3,600,000円 |
|
法人税割の税率
令和8年4月1日以降に開始する事業年度の税率 8.4%
適用開始時期
※令和8年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。
関連記事
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6401
ファックス番号:0894-62-3055
メールフォームによるお問い合わせ








検索
翻訳
メニュー
更新日:2026年04月01日