【手続き】特定小型原動機付自転車の標識交付が始まりました

更新日:2023年08月03日

  令和5年7月から、道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴い、一定の要件を満たす電動キックボードは、「特定小型原動機付自転車」として定義され新たな交通ルールが適用されることになりました。

そのため、登録手続きが必要となり、軽自動車税(種別割)の納税義務も発生します。電動キックボードを取得された際は、窓口にて申告(登録)を行い、ナンバープレートの交付を受けて下さい。

なお、特定小型原動機付自転車の年税額は2,000円です。

特定小型原動機付自転車の要件(対象車両)

原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること

車体の長さが1.9m以下で、車体の幅が0.6m以下であること

最高速度が20km毎時以下であること

(注記)上記の基準を満たさないものは、車両の形状が電動キックボード等であっても特定小型原動機付自転車には該当しません。

 

交付申請の手続きについて

交付申請の方法は、一般的な原動機付自転車の申請方法と変わりません。

詳細は軽自動車税の【手続き】軽自動車等の登録・廃車手続きをご確認ください。

交付申請に必要なもの

・原動機付自転車譲渡(販売)証明書

・本人確認書類(代理申請の場合は代理人の本人確認書類)

※譲渡(販売)証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことが分かる書類、パンフレット等をご持参ください。

保安基準について

特定小型原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならないこととされています。特定小型原動機付自転車に適用される保安基準については、国土交通省(特定小型原動機付自転車について)(外部リンク)のホームページをご確認ください。

電動キックボードは、特定小型原動機付自転車として走行場所が自転車と同様となるなど、新たな交通ルールが適用されることとなります。特定小型伝統機付き自転車の交通ルールについては、警察庁(特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について)(外部リンク)のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1 
電話:0894-62-6401
ファックス番号:0894-62-3055​​​​​​​

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