【手続き】印鑑登録及び印鑑登録証明書の交付申請
印鑑登録
印鑑登録手数料
1回につき 300円
印鑑登録の申請場所
- 本庁市民課
- 各支所地域生活課
- 惣川地域づくり活動センター※1
- 大野ヶ原地域づくり活動センター※1
※1 印鑑登録証の即日発行はできません。
印鑑登録のできる人
- 西予市に住民登録がある人
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に登録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
- 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
- ゴム印その他印鑑の形状が変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの及び一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- 流し込み、その他大量に製造されているもの
- 摩耗、損傷等により刻印当時の原型と認められないもの
印鑑登録の方法
印鑑登録や廃止の際に記入していただきます。
(1)本人申請
本人が官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)を持参し、申請を行います。印鑑登録証(カード)の即日交付可能です。
登録申請時に必要なもの
- 登録する印鑑
- 顔写真付きの本人確認書類原本(運転免許証、マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カード、身障者手帳、旅券)
「顔写真付きの本人確認書類」をお持ちでない方は、次の(2)又は(3)の方法で登録できます。
(2)保証人の保証による申請
本市で印鑑登録をしている人が保証人となり、登録者と保証人が共に来庁及び以下の物を持参し、印鑑登録申請を行います。印鑑登録証(カード)の即日交付可能です。
登録申請時に必要なもの
登録者
- 登録する印鑑
- 本人確認書類原本(保険証等)
保証人
- 印鑑登録している印鑑(実印)
- 印鑑登録証
- 本人確認書類原本(運転免許証、マイナンバーカード、保険証等)
(3)代理人による申請
本人が開庁時間内に来庁出来ないなど、やむを得ない事情がある場合に限り代理人による申請ができます。印鑑登録証(カード)の即日交付はできません。手順は以下の通りです。
- 本庁市民課もしくは各支所生活福祉課で印鑑登録申請書を取得
- 必要事項を記載した申請書と以下の物を持参の上、委任された代理人が来庁
- 後日、登録者宛に届く登録申請照会書(登録者が記入・押印必要)と、以下の物を持参の上、委任された代理人が再度来庁し、印鑑登録証(カード)を交付
登録申請時に必要なもの
登録者
- 登録する印鑑
- 本人確認書類原本(運転免許証、マイナンバーカード、保険証等)
代理人
- 認印
- 本人確認書類原本(運転免許証、マイナンバーカード、保険証等)
- 登録申請照会書(登録者が記入・押印したもの) (注)上記手順「3」の時のみ
印鑑登録証明書の交付
証明書発行手数料
1通 300円
印鑑登録証明書の交付申請場所
- 本庁市民課
- 各支所地域生活課
- 各地域づくり活動センター
※一部地域づくり活動センターは対応しておりません。
印鑑登録証明書の交付申請方法
(1)本人申請
印鑑登録証(カード)を必ず持参し、申請用紙に必要事項(氏名・生年月日・住所)を記入の上、申請してください。印鑑登録証(カード)がなければ、登録印があっても印鑑登録証明書の交付はできません。
(2)代理人による申請
証明書が必要な方の印鑑登録証(カード)を持参の上、必要な方の必要事項(氏名・生年月日・住所)を申請書用紙に記入いただければ交付可能です。委任状は必要ありません。
注意事項
- 印鑑登録をされていない方は、まず印鑑登録の手続きが必要になります。
- 印鑑登録をすると印鑑登録証(カード)を交付します。
- 郵便による印鑑登録証明書の交付はできません。
- 印鑑登録証(カード)または登録印を紛失した場合は、その印鑑の登録を廃止する手続きを行ってください。また、印鑑登録証明書が必要な場合は新しく印鑑登録を行ってください。
- 旧氏の印鑑を登録する場合は、住民票への記載が必要となりますので、窓口でご相談ください。
- 令和元年11月5日以降に発行した印鑑登録証明書は性別の記載はありません。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6405
ファックス番号:0894-62-3055
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更新日:2024年05月02日