【手続き】マイナンバーカードの継続利用・券面記載事項(住所・氏名等)の変更
住所や氏名に変更があった場合、マイナンバーカードの継続利用や券面記載事項変更の手続きが必要です。
転入の場合(継続利用)
期日までに必ず継続利用の手続きを
継続利用の手続き(登録済みの4桁の暗証番号必須)が必要です。次の場合、継続利用ができなくなりカードが失効しますので、期日までにマイナンバーカードを持参の上、継続利用の手続きをお願いします。継続利用手続きをせずカードが失効となった場合、カード再発行には手数料がかかります。
- 転入した翌日から14日以上経過して転入届をしたとき(転入届未届)
- 転出予定日の翌日から30日以上経過して転入届をしたとき(転入届未届)
- 転入届をした翌日から90日が経過したとき(転入届をしたが、継続利用手続きをしていない場合)
また、署名用電子証明書(e-Tax等で利用)は再発行となります。再発行手続き(登録済みの6桁以上の暗証番号必須)が必要です。
転居・氏名変更の場合(券面記載事項変更)
市内での引っ越し、氏名等の変更の場合は、カード券面に記載された情報とICチップ内の情報を変更します。(登録済みの4桁の暗証番号必須)未届けによるカードの失効はありませんが、住所・氏名変更等の手続きと併せて、マイナンバーカードを持参の上、忘れずに手続きをお願いします。
また、署名用電子証明書(e-Tax等で利用)は再発行となります。再発行手続き(登録済みの6桁以上の暗証番号必須)が必要です。
本人が手続きする場合
マイナンバーカードをご持参ください。また、カード発行時に設定した暗証番号が必要です。(数字4桁の暗証番号と、署名用電子証明書がある方は英数字6桁以上16桁未満の暗証番号)暗証番号が分からない場合は、手続き時に再設定することができます。
同一世帯員・法定代理人が手続きする場合
継続利用及び券面記載事項変更は「委任状」なしで手続きができます。
転入・転居に伴う署名用電子証明書の再発行(転入・転居届と同日に限る)は、「委任状」が必要です。
また、本人の暗証番号が分からない場合は、別途暗証番号の再設定の手続きが必要です。詳しくは下記ページをご参照ください。
署名用電子証明書発行等委任状 (PDFファイル: 22.0KB)
同一世帯員とは
- 同じ世帯の構成員です。同じ住所でも世帯を分けている場合は、同一世帯員にはなりません。
- 同じ世帯だったが、引っ越しや世帯分離によりその世帯を離れた場合は、元同一世帯員の扱いになります。本人が来庁できず、元同一世帯員が手続きする場合は任意代理人としての手続きになります。
任意代理人が手続きする場合
代理人からの申請に基づき、本人宛に照会書兼回答書を送付します。代理人は後日、照会書兼回答書を持参の上、来庁が必要です。
任意代理人が後日来庁する際に必要なもの
- 市が送付した照会書兼回答書(本人が必要事項を記入)
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(1または2)
- 顔写真付き2点
- 顔写真付き1点 顔写真なし1点
顔写真付き | 顔写真なし |
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運転免許証、運転経歴証明書、障害者手帳、旅券など | 健康保険証、資格確認書、医療受給者証、生年月日入りの病院の診察券、介護保険証、年金手帳など |
カード券面の記載欄が満欄となった場合
住所・氏名等の変更で、カード券面の記載欄が満欄となった場合は、新しい情報でカードを再発行します。手数料は無料です。
手続き窓口
市役所市民課または各支所地域生活課
(市役所市民課は毎週木曜日は、午後6時15分まで窓口延長しています。)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6405
ファックス番号:0894-62-3055
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更新日:2025年02月10日