令和8年度子どもの定期予防接種

更新日:2026年04月01日

予防接種法に基づいて実施している予防接種です。

西予市民の方で、接種対象年齢内、適正な接種回数、間隔であれば、全額公費(個人負担なし)で接種できます。

対象年齢になったら、計画的に接種しましょう。

子どもの定期予防接種

西予市定期予防接種一覧

種類

(対象疾病)

接種対象年齢 標準的な接種年齢 接種回数 接種間隔 ワクチンに関する情報(リンク先:厚生労働省ホームページ)
小児の肺炎球菌 生後2月以上 60月(5歳)に至るまでの間 初回:生後2月~7月に至るまで 初回3回 初回:27日以上(標準生後12月までに) ※初回2、3回目は生後24月に至るまでに完了 また、初回2回目が生後12月を超えた場合は3回目は接種しない

子どもの肺炎球菌ワクチン

追加1回 追加:初回終了後60日以上おいて生後12月以降

五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ感染症)

1期初回
生後2月から90月(7歳6か月)に至るまでの間

初回

生後2月~7月

初回3回 初回:20日以上(標準56日まで) 五種混合ワクチン
1期追加
生後2月から90月(7歳6か月)に至るまでの間

追加

初回3回終了後、6月~18月までの間隔をおく

追加1回 追加:初回3回(二種混合は1期初回2回)終了後6月以上(標準12~18月の間隔)

二種混合 (ジフテリア・破傷風)

2期
11歳以上13歳未満
11歳から12歳(小学6年生) 1回   二種混合(DT)ワクチン
BCG(結核) 生後1歳に至るまでの間 生後5月~8月 1回   BCGワクチン
麻しん風しん混合
麻しん
風しん
1期
生後12月から24月に至るまでの間
1歳のお誕生日を過ぎたらできるだけ早めに 1回   麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)
2期
5歳以上7歳未満

小学校就学前の1年間

1回  
日本脳炎 1期初回
生後6月から90月(7歳6か月)に至るまでの間
3歳 2回 6日以上(標準28日まで)
※特例は下記日本脳炎予防接種の特例についてをご参照ください。
日本脳炎ワクチン
1期追加
生後6月から90月に至るまでの間
4歳 1回 1期初回終了後6月以上(標準初回終了後概ね1年)
※特例は下記日本脳炎予防接種の特例についてをご参照ください。
2期
9歳以上13歳未満
9歳 1回 ※特例は下記日本脳炎予防接種の特例についてをご参照ください。
水痘 生後12月から36月(3歳)に至るまでの間 1回目を生後12月から15月 2回 3月以上(標準的には6~12月の間隔) 水痘ワクチン
B型肝炎 生後1歳に至るまでの間 生後2月~9月 3回 27日以上間隔をおいて2回接種した後、1回目から139日以上の間隔をおいて3回目を接種 B型肝炎ワクチン

ロタウイルス感染症(1価)

生後6週0日後~24週0日後に至るまでの間

生後6週0日~出生14週6日後

2回

4週以上間隔を置いて2回接種

(初回接種は、生後2月~出生14週6日後までに完了することが望ましい)

ロタウイルスワクチン

ロタウイルス感染症(5価)

生後6週0日後~32週0日後に至るまでの間

生後6週0日~出生14週6日後

3回

4週以上間隔を置いて3回接種

(初回接種は、生後2月~出生14週6日後までに完了することが望ましい)

ヒトパピローマウイルス

9価ワクチン(シルガード)

小学6年生から高校1年生相当の女子

中学1年生

3回もしくは2回

1回目接種を15歳未満で受ける場合は、1回目接種後、6月後の2回接種(1回目と2回目の接種が5月未満である場合、3回目の接種が必要)

1回目接種を15歳以上で受ける場合は、1回目接種後、2月後、6月後の3回接種(困難な場合:2回目は1回目接種後1月以上、3回目は2回目接種から3月以上)

HPVワクチン

 

 

予防接種の対象疾病、ワクチン、接種方法について

予防接種対象疾病やワクチン、接種方法などについて、詳細はこちらをご覧ください。

 

 

予防接種に必要なもの

母子健康手帳 、西予市の予防接種手帳(予診票兼接種券)、マイナンバーカード(お持ちの方)

 

お子さんの体調の良いときに、必ず保護者同伴で接種してください。

ただし、13歳以上の日本脳炎特例対象者、 ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)予防接種対象者の方は、予診票兼接種券に保護者の同意があれば保護者同伴でなくても接種できます。 

 

予防接種実施場所について

西予市内及び県内の予防接種協力医療機関で接種できます。(必ず事前に電話で予約をしてから接種してください。) 
西予市内の医療機関については、こちらをご覧ください。

 

 

 

予防接種予診票兼接種券をお持ちでないとき

転入または紛失などで予防接種予診票兼接種券がお手元にない方は健康づくり推進課及び各支所地域生活課までお問い合わせください。予防接種予診票をお渡しします。

お問い合わせの際は、接種履歴を確認しますので母子健康手帳をご用意ください。

問い合わせ先

 

予防接種を受けることが出来ない方について

(1)明らかな発熱がある方(37.5℃以上)

(2)重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方

(3)接種する予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシーをおこしたことがある方

(4)BCG接種対象者において、外傷等によるケロイドの認められる方

(5)その他、医師が予防接種を行うことが不適当な状態であると判断した方

※アナフィラキシー:通常接種後30分以内に現れる急性の全身アレルギー症状

 

予防接種を受ける時に注意が必要な方について

以下の方は予防接種を受ける際に注意が必要です。
事前にかかりつけ医と十分に相談ください。

(1)心臓血管系・腎臓・肝臓・血液の各疾患、発育障害など基礎疾患がある方

(2)以前の予防接種で、接種後2日以内の発熱やじんましんなどのアレルギー症状があった方

(3)過去にけいれんをおこしたことがある方

(4)過去に免疫不全と診断された方、近親者に先天性免疫不全症の方がいる方

(5)接種する予防接種の成分にアレルギーがある方

(6)BCG接種について、過去に結核患者との長期接触がある方、その他結核感染の疑いのある方

 

予防接種後の注意事項について

(1)接種部位を清潔に保ち、当日は激しい運動は避けましょう。

(2)接種当日の入浴は差し支えありませんが、接種部位をこするのはやめましょう。

(3)接種後、不活化ワクチンは1週間、生ワクチンは4週間は副反応の出現に注意しましょう。

(4)接種後、接種部位の異常反応や体調変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

 

他の予防接種との接種間隔について

令和2年10月1日から、異なるワクチンの接種間隔について、注射生ワクチンどうしを接種する場合は27日以上あける制限は維持しつつ、その他のワクチンの組み合わせについては、一律の日数制限は設けないことになりました。

・異なるワクチンの接種間隔の変更について(PDFファイル:691.9KB)

・ワクチンの接種間隔の規定変更に関するお知らせ(厚生労働省ホームページ)

 

日本脳炎予防接種の特例について

 

 

長期疾病等により定期予防接種が受けられなかった方について

長期の疾病等により、定められた年齢内に定期の予防接種を受けられなかった方について、特別な事情が認められる場合は、病気の治癒など接種不適当要因を解消後2年以内は定期接種の対象者として接種することができます。 なお、下記の接種は、不適当要因解消後2年以内かつ上限年齢の範囲内で接種可能となります。

対象期間の特例
ジフテリア、百日せき、ポリオ、破傷風 15歳未満(五種混合ワクチンを使用する場合に限る)
結核 4歳未満
Hib感染症 10歳未満(五種混合ワクチンを使用する場合は、15歳未満)
小児の肺炎球菌感染症 6歳未満

 

 

特別な事情

1 次の1.~3.までに掲げる疾病にかかったこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る)

(1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

(2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

(3)(1)又は(2)の疾病に準ずると認められるもの

2 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)

3 医学的知見に基づき1または2に準ずると認められるもの

4 災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)

 

県外の医療機関で予防接種を受ける場合の手続き

里帰り出産や入院などの理由により、県外の医療機関で定期予防接種を受けた場合に、その接種費用の一部、または全額を払い戻しします。

申請方法などは下記のページ(内部リンク)をご覧ください。

県外の医療機関で予防接種を受ける場合の手続きについて

 

予防接種健康被害救済制度について

予防接種法に基づく予防接種による副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残るなどの健康被害が生じた場合、予防接種法に基づく補償を受けられる場合があります。また、予防接種法に基づかない任意の予防接種による健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。

 

リンク

問い合わせ

健康づくり推進課    (0894)62-6407

明浜支所地域生活課 (0894)64-1280

野村支所地域生活課 (0894)72-1112

城川支所地域生活課 (0894)82-1113

三瓶支所地域生活課 (0894)33-1111

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり推進課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6407
ファックス番号:0894-62-6564

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