令和8年度子どもの定期予防接種
予防接種法に基づいて実施している予防接種です。
西予市民の方で、接種対象年齢内、適正な接種回数、間隔であれば、全額公費(個人負担なし)で接種できます。
対象年齢になったら、計画的に接種しましょう。
定期予防接種一覧表(令和8年4月1日~) (PDFファイル: 119.9KB)
子どもの定期予防接種
ロタウイルス感染症
【対象年齢】
使用するワクチンによって対象者・回数・接種量が違います。
| 使用するワクチン | 回数 | 対象者 |
| 1価(ロタリックス) | 2回 | 出生6週0日後から24週0日後まで |
| 5価(ロタテック) | 3回 | 出生6週0日後から32週0日後まで |
【接種間隔】
・1価(ロタリックス)の場合は、27日以上の間隔をおいて2回
・5価(ロタテック)の場合は、27日以上の間隔をおいて3回
※どちらのワクチンも、1回目の接種は生後2か月から出生14週6日後までの間に行いましょう。
小児の肺炎球菌
【対象年齢】
生後2か月~5歳になる日の前日まで
【接種回数】
標準的には生後12か月までに27日以上の間隔をおいて3回、追加接種は、初回接種終了後60日以上の間隔をおいた後で、生後12か月に至った日以降に1回実施します。
|
接種開始 時期 |
2か月~7か月に 至るまで |
7か月~12か月に 至るまで |
1歳~2歳に 至るまで |
2歳~5歳 |
| 初回 | 3回(※1) | 2回(※2) | 2回 | 1回 |
| 追加 | 1回 | 1回 |
(※1)
初回接種の2~3回は、生後24か月までに終えることとし、それを超えた場合は行いません。また、生後12か月を超えて初回接種のうち2回目を接種した場合は、3回目の接種は行いません。(追加接種は実施可能)
(※2)
初回接種のうち2回目は2歳に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行いません。(追加接種は実施可能)
【接種間隔】
初回接種:27日以上(2歳までに行う)
追加接種:初回接種終了後60日以上の間隔をおいた後であって、1歳以降に行うこと。
五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hib)
【対象年齢】
生後2か月から7歳半まで
【接種回数と接種間隔】
第1期初回 20日以上の間隔をおいて3回
第1期追加 初回接種(3回)終了後から6か月以上の間隔をおいて1回
※過去に四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)を接種し、全4回の接種が完了していない場合でも、残りの回数は5種混合ワクチンを接種してください。
二種混合(ジフテリア・破傷風)
【対象年齢】
11歳以上13歳になる日の前日まで(小学6年生の4月に個別にお知らせします。)
【接種回数】
1回
BCG(結核)
【対象年齢】
1歳になる日の前日まで
【回数】
1回
麻しん・風しん(MR)
【対象年齢】
第1期 1歳から2歳になる日の前日まで
第2期 小学校就学前の1年間にあるお子さん(4月に個別でお知らせします。)
【接種回数】
各期とも1回
日本脳炎
【対象年齢】
第1期 生後6か月から7歳半まで
第2期 9歳から13歳になる前日まで(小学4年生の4月に個別にお知らせします。)
【接種回数と接種間隔】
第1期初回 6日以上の間隔をおいて2回
第1期追加 初回接種終了後6か月以上の間隔をおいて1回
第2期 1回
特例措置について
平成7年(1995年)4月2日から平成19年(2007年)4月1日に生まれた方で、平成17年(2005年)5月30日の積極的勧奨の差し控えによって第1期(3回)、第2期(1回)の接種が行われていない可能性がある20歳未満の方への接種機会確保のため、特例措置として接種ができます。
【接種対象者】
平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの20歳未満の人
20歳になる日の前日までに全4回の接種のうち不足分の接種を公費(無料)で受けることができます。
母子健康手帳をご確認の上、実施医療機関で接種をしてください。
日本脳炎特例接種の実施方法について (PDFファイル: 51.4KB)
水痘
【対象者】
1歳から3歳になる日の前日まで
【接種回数と接種間隔】
3か月以上の間隔をおいて2回
B型肝炎
【対象者】
1歳になる日の前日まで
【接種回数と接種間隔】
初回 27日以上の間隔をおいて2回
追加 第1回目の注射から139日以上の間隔をおいて1回
ヒトパピローマウイルス感染症
【対象者】
小学校6年生~高校1年生相当の女子(中学1年生の4月に個別に案内をお送りします。 )
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
予防接種の対象疾病、ワクチン、接種方法について
西予市予防接種手帳(一部抜粋) (PDFファイル: 674.4KB)
予防接種に必要なもの
母子健康手帳 、西予市の予防接種手帳(予診票兼接種券)、マイナンバーカード(お持ちの方)、資格確認書等
お子さんの体調の良いときに、必ず保護者同伴で接種してください。
ただし、13歳以上の日本脳炎特例対象者、 ヒトパピローマウイルス感染症予防接種対象者の方は、予診票兼接種券に保護者の同意があれば保護者同伴でなくても接種できます。
予防接種実施場所について
西予市内及び県内の予防接種協力医療機関で接種できます。(必ず事前に電話で予約をしてから接種してください。)
西予市内の医療機関については、こちらをご覧ください。
令和8年度西予市内定期予防接種(A類)委託医療機関 (PDFファイル: 105.9KB)
予防接種予診票兼接種券をお持ちでないとき
転入または紛失などで予防接種予診票兼接種券がお手元にない方は健康づくり推進課及び各支所地域生活課までお問い合わせください。予防接種予診票をお渡しします。
お問い合わせの際は、接種履歴を確認しますので母子健康手帳をご用意ください。
予防接種を受けることが出来ない方について
(1)明らかな発熱がある方(37.5℃以上)
(2)重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方
(3)接種する予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシーをおこしたことがある方
(4)BCG接種対象者において、外傷等によるケロイドの認められる方
(5)その他、医師が予防接種を行うことが不適当な状態であると判断した方
※アナフィラキシー:通常接種後30分以内に現れる急性の全身アレルギー症状
予防接種を受ける時に注意が必要な方について
以下の方は予防接種を受ける際に注意が必要です。
事前にかかりつけ医と十分に相談ください。
(1)心臓血管系・腎臓・肝臓・血液の各疾患、発育障害など基礎疾患がある方
(2)以前の予防接種で、接種後2日以内の発熱やじんましんなどのアレルギー症状があった方
(3)過去にけいれんをおこしたことがある方
(4)過去に免疫不全と診断された方、近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
(5)接種する予防接種の成分にアレルギーがある方
(6)BCG接種について、過去に結核患者との長期接触がある方、その他結核感染の疑いのある方
予防接種後の注意事項について
(1)接種部位を清潔に保ち、当日は激しい運動は避けましょう。
(2)接種当日の入浴は差し支えありませんが、接種部位をこするのはやめましょう。
(3)接種後、不活化ワクチンは1週間、生ワクチンは4週間は副反応の出現に注意しましょう。
(4)接種後、接種部位の異常反応や体調変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。
他の予防接種との接種間隔について
令和2年10月1日から、異なるワクチンの接種間隔について、注射生ワクチンどうしを接種する場合は27日以上あける制限は維持しつつ、その他のワクチンの組み合わせについては、一律の日数制限は設けないことになりました。
・異なるワクチンの接種間隔の変更について(PDFファイル:691.9KB)
・ワクチンの接種間隔の規定変更に関するお知らせ(厚生労働省ホームページ)
長期疾病等により定期予防接種が受けられなかった方について
長期の疾病等により、定められた年齢内に定期の予防接種を受けられなかった方について、特別な事情が認められる場合は、病気の治癒など接種不適当要因を解消後2年以内は定期接種の対象者として接種することができます。 なお、下記の接種は、不適当要因解消後2年以内かつ上限年齢の範囲内で接種可能となります。
| ジフテリア、百日せき、ポリオ、破傷風 | 15歳未満(五種混合ワクチンを使用する場合に限る) |
| 結核 | 4歳未満 |
| Hib感染症 | 10歳未満(五種混合ワクチンを使用する場合は、15歳未満) |
| 小児の肺炎球菌感染症 | 6歳未満 |
特別な事情
1 次の1.~3.までに掲げる疾病にかかったこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る)
(1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(3)(1)又は(2)の疾病に準ずると認められるもの
2 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
3 医学的知見に基づき1または2に準ずると認められるもの
4 災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
県外の医療機関で予防接種を受ける場合の手続き
里帰り出産や入院などの理由により、県外の医療機関で定期予防接種を受けた場合に、その接種費用の一部、または全額を払い戻しします。
申請方法などは下記のページ(内部リンク)をご覧ください。
予防接種健康被害救済制度について
予防接種法に基づく予防接種による副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残るなどの健康被害が生じた場合、予防接種法に基づく補償を受けられる場合があります。また、予防接種法に基づかない任意の予防接種による健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。
リンク
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり推進課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6407
ファックス番号:0894-62-6564
メールフォームによるお問い合わせ








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更新日:2026年09月16日