【手続き】森林の伐採及び造林に係る届出

更新日:2024年09月30日

森林の伐採に係る届出について

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、目的、樹種、方法、面積などに関わらず、事前に届出することが義務付けられております。

伐採届については、森林法第10条の8に規定するもので、県が定める地域森林計画に含まれる民有林が対象となります。(保安林及び保安施設地区の区域内の森林については別途届出が必要)

平成29年度より、伐採後の造林が完了したときは、事後に状況報告書を提出することが義務付けられました。

また、令和5年度より伐採届の添付資料について義務化されました。

届出対象者

・森林所有者や立木を買い受けた者など

・立木を伐採する者と伐採後の造林を行うものが異なる場合は、共同で提出します。

提出期間

・伐採及び伐採後の造林の届出書

     伐採を始める30日前まで(受付は90日前から)

・伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書

     造林を完了した日から30日以内

添付書類

1.森林の位置図・区域図

2.届出者の確認の書類

・個人の場合は住所がわかる書類(運転免許証など)の写し。

・法人の場合は法人の登記事項証明書の写しや、法人番号の記載された書類など。

3.土地の登記事項証明書等

・届出者に土地の所有権や造林権原のあることがわかる書類。

4.伐採の権限関係書類

・立木の売買契約書など、届出者が立木を伐採する権限を有することがわかる書類。

5.隣地森林との境界関係書類

・伐採区位置に関して 伐採区域に関して、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類。
※以下に該当する場合には、添付を省略することができる
(1)単木的な伐採など境界に隣接しない場合
(2)境界杭などにより境界が明らかな場合
(3)誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することが
明らかにした場合

6.その他市長が必要と認める書類

届出・報告書の様式

個人情報の取り扱いについて

1.届出者の確認の書類については必要事項以外は黒塗りで保存

2.保存期間は5年とし、その中であれば市の判断により「●年●月●日付け届出に添付した書類と同一」と記載した書類を添付することで代替が可能

伐採後の用途が変更(林地開発)となる場合について

1.林地開発面積が1ha以下の場合(小規模林地開発)は市へ届出

2.林地開発面積が1haを超える場合(林地開発)は県と許可協議

(太陽光発電に限っては0.5haを超える場合から必要)

この記事に関するお問い合わせ先

林業課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1     
電話:0894-62-6493
ファックス番号:0894-62-6571​​​​​​​

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