【手続き】保安林の伐採

更新日:2024年09月13日

保安林に関する許可手続き等について

森林所有者などが保安林内において立木を伐採する場合、目的、樹種、方法、面積などに関わらず、事前に届出することが義務付けられております。

なお、届出等の様式や期間は保安林と普通林で異なりますのでご注意ください。

手続き一覧

施業内容

内容

提出時期

手続き

窓口

立木の伐採

皆伐

標準伐期齢以上の樹木を、0.05ha以上まとめて伐採

皆伐面積の限度公表日(2月1日、6月1日、9月1日、12月1日)から30日以内

(許可)

択伐

(天然林)

標準伐期齢以上の天然林を、0.05ha未満まとめて伐採

伐採開始日の30日前まで

(許可)

択伐

(人工林)

標準伐期齢以上の人工林を、0.05ha未満まとめて伐採

伐採開始日の90日から20日前まで

(届出)

間伐

混み過ぎた森林の密度を調整して生育を促すため一部を伐採

伐採開始日の90日から20日前まで

(届出)

土地の形質変更

立竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、下草・落葉・落枝の採取、土石・樹根の採掘、開墾、その他の土地の形質変更

随時

市(県)

(許可)

皆伐をする場合

皆伐面積の限度公表日(2月1日、6月1日、9月1日、12月1日)から30日以内に、愛媛県知事(八幡浜支局 森林林業課)への許可申請が必要です。また、伐採終了後30日以内に、県への伐採届の提出が必要です。

お問い合わせ先 愛媛県八幡浜支局 森林林業課 電話 0894-22-2031

択伐(天然林)をする場合

伐採開始日の30日前までに、西予市長(市林業課)への許可申請が必要です。

また、伐採終了後30日以内に、市への伐採届の提出が必要です。

択伐(人工林)をする場合

伐採開始日の90日~20日前までに、西予市長(市林業課)への届出が必要です。

間伐をする場合

伐採開始日の90日~20日前までに、西予市長(市林業課)への届出が必要です。

土地の形質変更をする場合

事前に西予市長(市林業)への許可申請が必要です。申請は、随時受け付けます。

申請内容に応じた資料をご提出いただく必要があるため、市林業課にご相談ください。

また、伐採が伴う場合は、伐採開始日の2週間前までに、愛媛県知事(八幡浜支局 森林林業課)へ別途伐採届の提出が必要です。

各種手続きに係る添付書類

上記手続きの際には下記の書類をご用意ください。

 

1.森林の位置図・区域図

2.届出者の確認の書類

・個人の場合は住所がわかる書類(運転免許証など)の写し。

・法人の場合は法人の登記事項証明書の写しや、法人番号の記載された書類など。

3.土地の登記事項証明書等

・届出者に土地の所有権や造林権原のあることがわかる書類。

4.伐採の権限関係書類

・立木の売買契約書など、届出者が立木を伐採する権限を有することがわかる書類。

5.隣地森林との境界関係書類

・伐採区位置に関して 伐採区域に関して、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類。
※以下に該当する場合には、添付を省略することができる
(1)単木的な伐採など境界に隣接しない場合
(2)境界杭などにより境界が明らかな場合
(3)誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することが
明らかにした場合

6.その他市長が必要と認める書類

この記事に関するお問い合わせ先

林業課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1     
電話:0894-62-6493
ファックス番号:0894-62-6571​​​​​​​

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