(事業主の皆様へ)給与支払報告書の提出をお願いします

更新日:2025年12月10日

給与支払報告書の提出について

給与支払者は、法人・個人を問わず、前年中に支払った給与について、すべての従業員の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員の1月1日現在における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています(地方税法第317条の6) 。

1月1日に西予市に居住しているものの、住民登録が他市町村のまま住所変更の手続きをされていない従業員の方がいる場合、重複課税となる恐れがありますので、住民登録の異動手続きについてご指導いただきますようお願いいたします。

個人番号(マイナンバー)を記載した書類を市に提出する際は、本人確認等を行うことが義務付けられています。窓口にて事業主様の本人確認をさせていただきますので、ご理解とご協力をお願いします。
郵送にて提出いただく際は、本人確認用の書類の写しを添付してください。
eLTaxで提出いただく場合は電子証明などにより本人確認を実施するため、本人確認用の書類の写しは不要です。

令和8年度(令和7年分)給与支払報告書の提出期限

令和8年2月2日(月曜日)までに税務課まで提出してください

各事業所の担当の方は、期限までに給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を市役所まで提出してください。 市役所から総括表が届いている場合は、必ず市役所から発送している総括表を添付してください。会計事務所等に源泉事務を委託されている場合は、そのままお渡しいただき、一緒に提出いただくよう依頼してください。

関連ファイル等

給与支払報告書提出後に異動があった場合

異動の内容に応じた届出書を令和8年3月31日(火曜日)までに提出してください。

退職・休職・転勤等により特別徴収ができなくなった場合は「給与所得者異動届出書」

就職や従業員の希望等により特別徴収を開始いただく場合は「徴収方法変更届出書」

令和8年度当初の特別徴収税額決定通知は、令和8年5月に発送予定です。

特徴関係届出書 様式集

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1 
電話:0894-62-6401
ファックス番号:0894-62-3055​​​​​​​

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