【手続き】過疎地域における固定資産税の課税免除申請

更新日:2021年12月01日

「過疎地域の持続発展の支援に関する特別措置法」及び「西予市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、西予市内において、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに取得された固定資産で、次の要件に該当する場合は、申請により固定資産税の課税免除が受けられます。

対象事業

・製造業

・旅館業(下宿営業を除く)

・農林水産物販売業

・情報サービス業等

対象要件

・青色申告をしている個人または法人であること
・租税特別措置法第12条第3項、または、第45条第2項に規定する特別償却の適用を受けることができる設備であること
・令和6年3月31日までに取得、新設、または増設した設備であること

取得価格

1.製造業、旅館業

資本金額による取得価格の要件
資本金額 取得価格
~5,000万円(個人を含む) 500万円以上
5,000万円~1億円 1,000万円以上
1億円~ 2,000万円以上

 

2.農林水産物等販売業、情報サービス業等

資本金額に限らず500万円以上

※資本金額5,000万円以上の法人は新増設に係る取得費に限る

対象となる資産

・償却資産
・家屋(直接事業の用に供する部分のみ。供さない部分は翌年度課税免除を行う際に床面積の税額を按分により除外。)
・土地(直接事業の用に供する部分のみ。土地の取得後1年以内に対象家屋が新設された場合に限る。すでに建っているものを取得したときは土地は対象外。)

適用期間

新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3ケ年度

申告期限

事業の用に供した日の翌年の1月31日

提出書類

・課税免除申請書

・事業所形態の明細書

・資産の明細書

・事業所全体の平面見取り図(位置図、配置図)及び建物の立面図

・機械及び装置の配置図と生産工程の概要図

・法人税法施行規則別表16の写し(法人税の確定申告書)※最新のもの

・特別償却を実施しない場合、その理由書

・土地の売買契約書(土地を取得し、1年以内に建物を着工する場合)

提出書類様式

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1 
電話:0894-62-6401
ファックス番号:0894-62-3055​​​​​​​

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