【手続き】過疎地域における固定資産税の課税免除申請

更新日:2024年11月12日

「過疎地域の持続発展の支援に関する特別措置法」及び「西予市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、西予市内において、令和3年4月1日から令和9年3月31日までに取得された固定資産で、次の要件に該当する場合は、申請により固定資産税の課税免除が受けられます。

対象事業

・製造業

・旅館業(下宿営業を除く)

・農林水産物販売業

・情報サービス業等

対象要件

・青色申告をしている個人または法人であること
・租税特別措置法第12条第4項、または、第45条第3項に規定する特別償却の適用を受けることができる設備であること
・令和9年3月31日までに取得、新設、または増設した設備であること

取得価格

資本金額による取得価格(合計)の要件

対象業種

資本金規模

5,000万円以下

(個人を含む)

5,000万円超

1億円以下

1億円超

製造業

旅館業

500万円以上

1,000万円以上

2,000万円以上

農林水産物等販売業
情報サービス業等

500万円以上

※資本金等の額が5,000万円以上の法人については、新設・増設のみが対象 

対象となる資産

・償却資産(直接事業の用に供する機械及び装置、建物附属設備)
・家屋(直接事業の用に供する部分のみ。供さない部分は翌年度課税免除を行う際に床面積の税額を按分により除外。)
・土地(直接事業の用に供する部分のみ。土地の取得後1年以内に対象家屋が新設された場合に限る。すでに建っているものを取得したときは土地は対象外。)

適用期間

新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3ケ年度

申告期限

事業の用に供した日の翌年の1月31日

提出書類

・課税免除申請書

・事業計画書

・事業所全体の平面図・配置図、および、建物の平面図・配置図・立面図

・機械及び装置の配置図と生産工程の概要図、配置状況の分かる写真

・確定申告書関係書類

・特別償却を実施しない場合、その理由書

・売買契約書、または、工事請負契約書

・課税免除対象資産に係る全部事項証明書(登記簿)

・履歴事項全部証明書(法人登記簿)※法人のみ

提出書類様式

関連リンク(西予市ホームページ内)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1 
電話:0894-62-6401
ファックス番号:0894-62-3055​​​​​​​

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