【手続き】取り壊し家屋の固定資産税の取扱い

更新日:2023年09月16日

家屋を取り壊した場合で、滅失登記をお済みでない方または遅れる方は、届出の必要がありますので税務課固定資産税係までご連絡ください。

固定資産税は毎年1月1日(賦課期日と言います)現在の状況で課税されます。そのため、家屋を取り壊した翌年度から課税されなくなります。取り壊しを行った年度についてはそのままの課税となりますのでご了承ください。

被災代替家屋に対する特例

被災した家屋の所有者が、被災した家屋に代わるものとして、災害発生日から平成37年(令和7年)3月31日までの間に家屋を取得した場合、代替家屋を取得した年の翌年から4年度分の固定資産税を減額します。特例を受けるには申告書などの提出が必要です。詳しくは下記のファイル「被災代替家屋特例の適用要件」をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1 
電話:0894-62-6401
ファックス番号:0894-62-3055​​​​​​​

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