【手続き】土木・建築工事等の前にご照会ください!

更新日:2024年03月11日

周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で土木・建築工事等を行う場合は、届出が必要です。

埋蔵文化財とは、土の中に埋まっている文化財のことで、土器や陶磁器、石器、木器、鉄器、青銅器などの動かせるものである遺物と、建物跡や溝などの動かせないものである遺構があります。これらはいずれも、過去の人間活動の結果、残されたものです。埋蔵文化財は、国民共有の財産であり、地域の歴史と文化を理解する上で欠かせない大切なものです。私たちは、これを保存し、後世に伝えて行かなくてはなりません。

周知の埋蔵文化財包蔵地は、地中に埋蔵文化財を含むと周知されている土地のことで、西予市内には342箇所(令和5年3月31日現在)存在します。周知の埋蔵文化財包蔵地で土木・建築等の工事を行う場合、文化財保護法に基づき、事業着手の60日前までに届出が必要となります。

開発を計画される場合は、埋蔵文化財の保護とスムーズな開発の両立ができるよう、事業予定地が包蔵地に該当するかどうか、あらかじめまなび推進課にご照会ください。また、工事中埋蔵文化財を発見した場合も、文化財保護法に基づく届出が必要となりますので、すみやかにご連絡ください。

なお、手続きの詳細についてはこちらをご確認ください。

建築・土木工事等をご計画されている方へ

国木遺跡(宇和町山田)掘立柱建物跡

国木遺跡(宇和町山田)掘立柱建物跡

この記事に関するお問い合わせ先

まなび推進課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目439番地1
電話:0894-62-6415
ファックス番号: 0894-62-1115

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