農耕用車両は公道を走らなくても標識(ナンバープレート)が必要です

更新日:2026年09月14日

乗用設備を備えた小型特殊自動車( 農耕用トラクター、田植え機、コンバイン、フォークリフトなど)、農耕トラクターにけん引されるけん引式農作業機(マニュアスプレッダ、スプレーヤ)は「公道走行の有無に関わらず、所有していること」で軽自動車税の課税対象になります。

申告の義務

条例の規定により、農耕用車両を含む軽自動車などを所有するようになった場合は、車両を取得して15日以内に標識交付の手続きをしてください。所有している車両で標識がついていない場合は、お早めにお手続きをお願いいたします。

注意)公道を走行しない(田畑や工場内でしか使用しない)車両や現在使用していない車両でも、所有していれば標識が必要です。

標識交付手続き

受付場所

西予市役所税務課または各支所地域生活課

必要なもの

・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(PDFファイル:167.8KB)(窓口にもあります)

・窓口にこられる方の本人確認書類

・販売証明書(販売業者から購入の場合)もしくは譲渡証明書(譲り受けた場合。廃車証明書も必要)

・車体番号や排気量など車両の確認ができるもの

 


小型特殊自動車を登録する場合

  小型特殊自動車は、その車種と規格によって農耕用とその他の車両に分けられます。農業に使用するからという理由だけでは、農耕用には該当しません。申請に来られる際は、カタログやパンフレットなど車両の確認ができるものを持参してください。

車種

  • 農耕用 : 農耕トラクタ、田植機(コンバイン)、薬剤散布機など
  • その他 :フォークリフト・ショベルローダ・タイヤローダなど

規格

規格
  長さ 幅 高さ 総排気量 最高速度
農耕用 制限なし 制限なし 制限なし 制限なし 35km/h
その他 4.7m 1.7m 2.8m 制限なし 15km/h

税額

税額
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他

5,900円

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1 
電話:0894-62-6401
ファックス番号:0894-62-3055​​​​​​​

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