【手続き】戸籍等に関する届出

更新日:2024年03月01日

 戸籍は、個人の出生から死亡までの身分関係を登録して公証する大切なものです。届出の期限があるものは、期限内に必ず届出をしてください。手続きは、市民課および各支所地域生活課において届出できます。

休日・祝日・夜間の届出は本庁のみで受け付けています。

届書の種類
種類 届出の期限 届出に必要なもの 注意事項
出生届 生まれた日を含めて14日以内
  1. 出生届書(A3サイズ)
  2. 母子健康手帳
  1. 届書は本籍地、所在地、出生地のいずれかへ提出してください。
  2. 名前は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナを使用してください。
  3. 届書には、医師か助産師の出生証明が必要です。
婚姻届

届出の期限はありませんが、届けた日から効力が生じます。

 

  1. 婚姻届書(A3サイズ)
  1. 届書は本籍地、または所在地へ提出してください。
  2. 届書には成人2人の証人の署名が必要です。

 婚姻届の詳細ページへ(市ホームページ)

離婚届
  1. 協議離婚の場合は、届出の期限はありません。
  2. 調停離婚・裁判離婚の場合は、裁判確定、または調停成立の日から10日以内
  1. 離婚届書(A3サイズ)
  1. 届書は本籍地、または所在地へ提出してください。
  2. 届書には成人2人の証人の署名が必要です。
  3. 調停・裁判で離婚する場合は、手続き方法や必要なものなどが変わりますので、家庭裁判所にご相談ください。
  4. 結婚していた時の苗字を引き続き使用する場合や、離婚後子どもの籍を移す場合は別途手続きが必要です。
  5. 家庭裁判所での手続きについては、裁判所のホームページをご参照ください。「離婚」(裁判所ホームページ)

離婚届の詳細ページへ(市ホームページ)

 

死亡届 7日以内
  1. 死亡届書(病院でもらいます)
  1. 届書は本籍地、所在地、死亡地のいずれかへ提出してください。
  2. 届書には医師の死亡診断書の記入が必要です。
死産届 7日以内
  1. 死産届書(病院でもらいます)
  2. 印鑑
  1. 妊娠満12週以後(満12週を含む)の死産については、死産届が必要です。
  2. 届書は所在地か死産のあったところの市区町村へ提出してください。
  3. 届書には医師又は助産師の死産証書の記入が必要です。
  4. 死胎埋火葬許可証を発行しますので、火葬の日時と場所を決めておいてください。
  5. 出産育児一時金が給付されます。

転籍届・分籍届

届出の期限はありませんが、届けた日から効力が生じます。
  1. 転籍届書または分籍届書(A4サイズ)
  1. 戸籍の全員が本籍地を変える場合は「転籍」一人だけ抜けて新しい戸籍を作る場合は「分籍」になります。
    「転籍」は、筆頭者と配偶者が、「分籍」は成人した同籍者(筆頭者でも配偶者でもない方)ができます。
  2. 一度分籍したら、元の戸籍に戻ることはできません。
  3. 届書は本籍地、所在地、転籍地のいずれかへ提出してください。

【転籍届】記載例(PDFファイル:262.8KB)

入籍届 届出の期限はありませんが、届けた日から効力が生じます。
  1. 入籍届書(A4サイズ)
  2. 家庭裁判所で許可を得た場合は、審判書謄本
  1. 婚姻や離婚によって子どもを親の戸籍に移す場合は、入籍届が必要です。親が婚姻・離婚をした場合、子どもの戸籍情報は自動的に移りませんのでご注意ください。
  2. 離婚によって、どちらかの親の新戸籍に入籍させる場合は、家庭裁判所の許可が必要です。詳しくは市民課か家庭裁判所に直接ご相談ください。
  3. 家庭裁判所での手続きについては、裁判所ホームページをご参照ください。「子の氏の変更許可」(裁判所ホームページ)
養子縁組届・養子離縁届
  1. 養子縁組は、届出の期限はありません。
  2. 養子離縁は、協議離縁の場合は、届出の期限はありませんが、裁判離縁の場合は、裁判確定、または調停成立の日から10日以内です。
  1. 養子縁組届書または養子離縁届書(A3サイズ)
  2. 家庭裁判所で許可を得た場合は、審判書謄本
  1. 養子縁組届は、「血縁関係のない者等の間に法律上の嫡出親子関係と同一関係を成立させるための届出」になります。届書は、養子となる人もしくは養親になる人の本籍地か住所地に提出してください。
  2. 養子離縁届は、養子関係を解消する届出です。
    届出の内容によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に市民課にご相談ください。届書は、養子の本籍地か、養親の本籍地か住所地に提出してください。
  3. 家庭裁判所での手続きについては、裁判所のホームページをご参照ください。「養子縁組許可」(裁判所ホームページ)
特別養子縁組届 家庭裁判所の審判確定の日から10日以内
  1. 特別養子縁組届書(A3サイズ)
  2. 家庭裁判所の審判書謄本及び確定証明書
  1. 特別養子縁組届は、子の福祉のために、実親(生みの親)との法的な親子関係を解消し、実の子と同じ親子関係を結ぶ届出です。
  2. 養親となる方の年齢や、養子になる子の年齢など要件があります。特別養子縁組制度に関する相談は、児童相談所全国共通ダイヤル「189」にお問い合わせください。
  3. 届書は、養父か養母の本籍地または、所在地に提出してください。
  4. 特別養子縁組での離縁は、原則として禁止されています。
  5. 家庭裁判所での手続きについては、裁判所のホームページをご参照ください。「特別養子縁組成立」(裁判所ホームページ)
認知届
  1. 裁判認知は、裁判確定の日から10日以内
  2. 遺言認知の場合は、遺言者の死亡の時に効力が生じ、遺言執行者がその職に就いてから10日以内
  3. それ以外の認知届に届出の期限はありません。
  1. 認知届書(A4サイズ)
  2. 家庭裁判所で許可を得た場合は、審判書謄本
  1. 胎児認知の場合は、母親の本籍地に、それ以外の認知届書は、認知する子か父親の本籍地か住所地に提出してください。
  2. 家庭裁判所での手続きについては、裁判所のホームページをご参照ください。「認知調停」(裁判所ホームページ)
  • 提出された後の届書のコピーは、法令等に定めのある理由以外ではお渡しできません。必要な方は、届書の提出前に各自でコピーをしていただきますようお願いします。
  • 認知・養子縁組・離婚・養子離縁・入籍・氏と名の変更・国籍取得届などは、様々なケースがあるため、分からないことがありましたら、事前にお問い合わせください。
  • 婚姻・離婚・入籍などで住所が変わる場合、住所の変更については別途届出が必要です。
  • 偽造の届書により戸籍への不実の記載がされるのを未然に防止するため、西予市では、戸籍の届出(婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届)を持参された方の、本人確認をさせていただいております。
  • 自動車運転免許証やパスポートなど、官公署が発行する顔写真入りの証明書、または、健康保険証をご持参ください。証明書などをお持ちでない方も届出はできますが、後日、届出人あてに届出があったことの連絡を郵便で行います。   

不受理申出制度 

不受理申出制度とは、婚姻、離婚、縁組、離縁、認知(認知する人が申出の対象)のうち指定した届について、「届出意思がないので、もし届出があったとしても受け付けないでください」と事前に申出する制度です。

同意していない届出を出される恐れがある場合は、ご相談ください。不受理申出の手続きは、申出人の本籍地の役所・役場や、住所地でも行うことができます。

同意していない届出を出されてしまうと、取り下げるためには、家庭裁判所の手続きが必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6405
ファックス番号:0894-62-3055

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