【手続き】戸籍等に関する届出
戸籍は、個人の出生から死亡までの身分関係を登録して公証する大切なものです。届出の期限があるものは、期限内に必ず届出をしてください。手続きは、市民課および各支所地域生活課において届出できます。
休日・祝日・夜間の届出は本庁のみで受け付けています。
種類 | 届出の期限 | 届出に必要なもの | 注意事項 |
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出生届 | 生まれた日を含めて14日以内 |
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婚姻届 |
届出の期限はありませんが、届けた日から効力が生じます。
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離婚届 |
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死亡届 | 7日以内 |
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死産届 | 7日以内 |
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転籍届・分籍届 |
届出の期限はありませんが、届けた日から効力が生じます。 |
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入籍届 | 届出の期限はありませんが、届けた日から効力が生じます。 |
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養子縁組届・養子離縁届 |
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特別養子縁組届 | 家庭裁判所の審判確定の日から10日以内 |
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認知届 |
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- 提出された後の届書のコピーは、法令等に定めのある理由以外ではお渡しできません。必要な方は、届書の提出前に各自でコピーをしていただきますようお願いします。
- 認知・養子縁組・離婚・養子離縁・入籍・氏と名の変更・国籍取得届などは、様々なケースがあるため、分からないことがありましたら、事前にお問い合わせください。
- 婚姻・離婚・入籍などで住所が変わる場合、住所の変更については別途届出が必要です。
- 偽造の届書により戸籍への不実の記載がされるのを未然に防止するため、西予市では、戸籍の届出(婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届)を持参された方の、本人確認をさせていただいております。
- 自動車運転免許証やパスポートなど、官公署が発行する顔写真入りの証明書、または、健康保険証をご持参ください。証明書などをお持ちでない方も届出はできますが、後日、届出人あてに届出があったことの連絡を郵便で行います。
不受理申出制度
不受理申出制度とは、婚姻、離婚、縁組、離縁、認知(認知する人が申出の対象)のうち指定した届について、「届出意思がないので、もし届出があったとしても受け付けないでください」と事前に申出する制度です。
同意していない届出を出される恐れがある場合は、ご相談ください。不受理申出の手続きは、申出人の本籍地の役所・役場や、住所地でも行うことができます。
同意していない届出を出されてしまうと、取り下げるためには、家庭裁判所の手続きが必要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6405
ファックス番号:0894-62-3055
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年03月01日