【補助】保険適用の不妊治療と併用して実施した先進医療に係る費用の補助をします

更新日:2024年04月01日

西予市では不妊治療等を行う方の経済的負担の軽減及び少子化対策の一環として、保険診療として実施される体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)と併用して行われる先進医療に係る費用の一部を補助します。

令和5年4月1日以降の治療開始日のものが対象となります。

令和5年10月1日から申請受付を開始します。

 

この事業はえひめ人口減少対策交付金を利用し、愛媛県と連携して実施しています。

【先進医療とは】

将来の保険適用化を見据えて、有効性と安全性について評価をおこなっている保険外の先進的な医療と認められたもので、保険診療と組み合わせて実施することができるものです。

〈現段階で告示されている先進医療〉

〇タイムラプス     〇子宮内膜スクラッチ   〇PICSI     〇SEET法

〇子宮内膜受容期能検査(ERA/ERPeak)  〇子宮内細菌叢検査(EMMA/ALICE)

〇子宮内フローラ検査     〇IMSI              〇二段階胚移植法

〇反復着床不全に対する投薬(タクロリムス)

随時更新されますので、詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。

対象者

以下の全てに該当する方を補助の対象とします。

  • 特定不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦又は事実上の婚姻関係にある夫婦。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向がある方
  • 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された方
  • 夫婦共に不妊治療を受けた日及び申請を行う日において西予市内に住所を有する者。ただし、就業その他のやむを得ない事情により夫婦のいずれか一方が市外に住所を有する場合であっては、近い将来に夫婦共に市内に住所を有する方
  • 生殖補助医療に係る保険医療機関において保険医療の特定不妊治療を受けたこと
  • 市税を滞納していないこと

対象となる治療

保険診療として実施された1回の特定不妊治療(※)と併せて行われる先進医療であって、下記の全てに該当するもの。

  • 当該先進医療の実施機関として厚生労働省へ届出た又は承認がなされている保険医療機関で実施されたものであること
  • 治療実施時点で厚生労働省から告示されているもの
  • 治療期間の開始日が令和5年4月1日以降であること
  • 他の自治体で費用の補助を受けていないものであること

※1回の特定不妊治療:別表中AからFに掲げるもので、主治医が体外受精又は顕微授精を開始する決定した日から妊娠判定日まで、又は治療を中止した日までの治療

先進医療の実施医療機関は厚生労働省のホームページよりご確認ください。

先進医療不妊

補助の額

1回の特定不妊治療につき医療機関に支払った、保険診療と併用して実施した先進医療に係る額と5万円を比較して、いずれか少ない方の額

申請方法

医療機関窓口で負担金を支払い、受診等証明書の交付を受けてください。(文書料は自己負担となります)

書類が全てそろったら西予市こども家庭センター又は各支所地域生活課に申請を行ってください。

1回の治療ごとの申請となります。

必要書類

【全員】

  • 西予市不妊治療費(先進医療)補助金交付申請書兼請求書
  • 西予市不妊治療費(先進医療)受診等証明書
  • 医療機関が発行する領収書

※領収書は令和5年9月以前のもので紛失した場合は省略可能です。

【該当の方】

  • 事実上婚姻関係と同様の事情にある方:事実婚関係に関する申立書

書類はダウンロードしてご利用いただくか、西予市こども家庭センター又は各支所地域生活課まで取りにお越しください。

(Excel)

(PDF)

(記入例)

申請期限

治療が終了した日が属する年度内に申請を行ってください。ただし、治療が終了した日が2月1日から3月31日の間にある場合は、翌年度末まで申請可能です。

補助金の交付

提出された書類等を審査し、補助の可否及び金額を書面にて申請者にお知らせします。交付決定となった場合は指定の口座に振り込みます。

申請から振込まで1~2か月程度かかります。

その他

不妊治療の通院のために公共交通機関(バス・鉄道・タクシー等)又は高速道路を利用した場合の交通費の補助があります。下記をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭センター
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-89-0018
ファックス番号:0894-62-6564

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