【手続き】農地の所有権移転・権利設定(農地を耕作目的で取得・貸借する場合)
農地として売買・貸借するときは農業委員会の許可が必要です
農地等を耕作目的で売り買い・貸し借りする場合は、事前に農業委員会の許可等が必要です。許可等を受けないで売買等しても名義変更登記ができず、トラブルのもとになります。
農地法第3条による手続き
売買等で農地等の名義変更を行うときは、農地法第3条の許可書を交付を受け、その後法務局で名義変更登記を行います。
ただし、相続による名義変更の場合は、許可を受けずに名義変更登記を行い、登記が終わったら届出を行います。
また、農地等に対して貸借契約を結ぶ場合も農地法第3条の許可が必要です。
許可要件、添付書類などの詳細は下記の手引きをご確認ください。
農地法3条の規定による許可申請(手引き) (PDFファイル: 280.9KB)
必要書類
下記の書類は、申請の際には必ず必要になる書類です。
記載例をご確認のうえ、提出してください。
1.2 農地法第3条の規定による許可申請書(申請書・別添) (Excelファイル: 48.0KB)
1.2 農地法第3条の規定による許可申請書(申請書・別添) (PDFファイル: 453.3KB)
3 農地法その他の農業に関する法令の遵守の状況等(別紙1) (Excelファイル: 13.1KB)
3 農地法その他の農業に関する法令の遵守の状況等(別紙1) (PDFファイル: 95.1KB)
【記載例】1.2 農地法第3条の規定による許可申請書(申請書・別添) (PDFファイル: 514.0KB)
【記載例】3 農地法その他の農業に関する法令の遵守の状況等(別紙1) (PDFファイル: 95.9KB)
必要に応じて添付する書類
下記の書類は、申請内容に応じて必要になる書類です。
必要な場合などの詳細は、手引きをご確認ください。
7 農地所有適格法人としての事業等の状況(別紙2) (Wordファイル: 26.6KB)
7 農地所有適格法人としての事業等の状況(別紙2) (PDFファイル: 173.8KB)
下限面積要件は令和5年4月1日から廃止されました
許可基準の一つとして、「許可後の受け手の耕作面積が50アール以上(西予市では30アール)」というものがありましたが、農地法の改正により廃止されることとなりました。
ただし、他の要件については引き続き適用されます。
農地の貸し借りをやめる場合
農地の貸借契約や利用権設定を解約する場合は、合意解約書等の提出が必要です。
解約の際は下記の書類により届け出てください。
※中間管理機構を介した利用権設定を解約する場合は、手続きが異なりますので、西予市農業水産課(0894-62-6409)までお問い合わせください。
※下記の利用権設定・嘱託登記の制度は3月5日締切分をもって終了しました。4月以降については中間管理事業による手続きをご利用ください。
農業経営基盤強化促進法による手続き(廃止)
市が農用地利用集積計画を作成し公告することで、農地法の許可を受けずに農地の売買や貸借などができます。
賃借などの貸し借りは利用権設定、売買などの名義変更は嘱託登記という手続きになります。
利用権設定(賃貸借・使用貸借)(廃止)
農地を貸したい農家と農業経営規模の拡大を図りたい農家の間で利用権設定を行うことで、農地法の許可を経ずに農地を貸し借りすることができます。
利用権設定をしたい場合は、下記の申出書により申し出てください。
※本制度は令和7年3月受付分をもって終了しました。
嘱託登記(売買・贈与)(廃止)
農地を売りたい地主と規模拡大を希望する農業者とでこの申出を行いますと、市(農業委員会)が当事者の代わりに名義変更登記を行い、農地法の許可を経ることなく名義変更ができます。
また、不動産譲渡所得税の控除, 不動産取得税・登録免許税の軽減等のメリットが受けられます。
申し出たい場合は、下記の手引きを確認の上、申出書により申し出てください。
※本制度は令和7年3月受付分をもって終了しました。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6417
ファックス番号:0894-62-6571
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月01日