【手続き】農地の所有権移転・権利設定(農地を耕作目的で取得・貸借する場合)

更新日:2024年01月17日

農地を耕作目的で所有権移転・貸借等権利設定する場合の許可申請

農地法による農地の権利移転・設定

添付書類

※下限面積要件は令和5年4月1日から廃止されます

許可基準の一つとして、「許可後の受け手の耕作面積が50アール以上(西予市では30アール)」というものがありましたが、農地法の改正により廃止されることとなりました。

ただし、他の要件については引き続き適用されます。

農業経営基盤強化促進法による利用権設定【農地の貸借(賃貸借・使用貸借)】

農業経営基盤強化促進法による所有権移転【 農地の所有権移転(売買・贈与)】

ただし、下記要件を全て満たす場合のみ

1. 申請地が農業振興地域の農用地区域内農地であること。

2. 受け手が認定農業者又は認定就農者として登録がされていること。 (市外の方は西予市の認定農業者になること。)

3. 担当農地利用最適化推進委員が適格者として認めた者。

規模拡大を希望する農業者がこの申出を行いますと、市(農業委員会)による代位登記(嘱託登記)が可能となり、不動産譲渡所得税の控除, 不動産取得税・登録免許税の軽減等のメリットが受けられます。

合意解約

     既に権利設定がされている状態の場合、事前の合意解約が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6417
ファックス番号:0894-62-6571

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