【手続き】農地の所有権移転・権利設定(農地を耕作目的で取得・貸借する場合)

更新日:2024年10月18日

農地として売買・貸借するときは農業委員会の許可が必要です

農地等を耕作目的で売り買い・貸し借りする場合は、事前に農業委員会の許可等が必要です。許可等を受けないで売買等しても名義変更登記ができず、トラブルのもとになります。

手続きは農地法と農業経営基盤強化促進法の2種類あります。

農地法による手続き

売買等で農地等の名義変更を行うときは、農地法第3条の許可書を交付を受け、その後法務局で名義変更登記を行います。

ただし、相続による名義変更の場合は、許可を受けずに名義変更登記を行い、登記が終わったら届出を行います。

また、農地等に対して貸借契約を結ぶ場合も農地法第3条の許可が必要です。

許可要件などの詳細は下記の手引きをご確認ください。

下限面積要件は令和5年4月1日から廃止されました

許可基準の一つとして、「許可後の受け手の耕作面積が50アール以上(西予市では30アール)」というものがありましたが、農地法の改正により廃止されることとなりました。

ただし、他の要件については引き続き適用されます。

農業経営基盤強化促進法による手続き

市が農用地利用集積計画を作成し公告することで、農地法の許可を受けずに農地の売買や貸借などができます。

賃借などの貸し借りは利用権設定、売買などの名義変更は嘱託登記という手続きになります。

利用権設定(賃貸借・使用貸借)

農地を貸したい農家と農業経営規模の拡大を図りたい農家の間で利用権設定を行うことで、農地法の許可を経ずに農地を貸し借りすることができます。

利用権設定をしたい場合は、下記の申出書により申し出てください。

嘱託登記(売買・贈与)

農地を売りたい地主と規模拡大を希望する農業者とでこの申出を行いますと、市(農業委員会)が当事者の代わりに名義変更登記を行い、農地法の許可を経ることなく名義変更ができます。

また、不動産譲渡所得税の控除, 不動産取得税・登録免許税の軽減等のメリットが受けられます。

申し出たい場合は、下記の手引きを確認の上、申出書により申し出てください。

農地の貸し借りをやめる場合

農地の貸借契約や利用権設定を解約する場合は、合意解約書等の提出が必要です。

解約の際は下記の書類により届け出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6417
ファックス番号:0894-62-6571

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