【手続き】農地の現況・非農地証明(農地の現状・農業用倉庫・原野化を証明する場合)

更新日:2024年06月25日

農地の現況・非農地証明について

登記上の地目を農地から変更する場合、通常は農地転用等の手続きが必要ですが、特定の事由に該当するものは、農業委員会が発行する現況証明書の添付によって地目変更登記を行うことができます。該当するか否かについては、事前に農業委員会までご相談ください。

農地現況証明(農地・雑種地 → 農地)

・農地に変更はないが、田→畑、畑→田に変更した場合

・雑種地を農地(田や畑として利用)へ変更した場合

農地現況証明(農地 → 農業用施設用地)

・農地を自らの耕作のために農業用施設用地(宅地・雑種地)にした場合

非農地現況証明

・登記簿上は田・畑だが、実際は山林・原野化しているなどして、農地としての利用が見込めない土地の場合

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6417
ファックス番号:0894-62-6571

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